1 境界とは
境界とは,自身の土地の支配範囲を定める範囲をいいますが,その意味は多義的です。
土地に対する支配としては,自身の所有権がどこまで及ぶか(私法上の境界),登記上,地番がついた土地の境はどこか(公法上の境界),と様々な境界の概念があります。
2 なぜ境界紛争が発生するか
そもそも,土地と土地の境には境界標が設置されており,その境界標を結ぶ直線が境界線となるはずです。しかし,境界標については設置された時期にもよりますが,設置から長い年月が経過していれば,そもそもその場所に境界標が設置された経緯が不明なことも多いですし,地殻変動等の自然現象により境界標が移動してしまう,人為的に動かされているといった可能性も否定できないため,境界標の存在のみでは境界線が確定できません。
そのため,境界標の存在を一つの資料として,より正確な境界を確定する必要がでてきます。
3 公法上の境界と私法上の境界の確定方法
前記のように,境界という言葉は多義的で公法上の境界と私法上の境界が存在すると述べました。
それでは,境界画定で確定する方法はどのようなものがあるでしょうか。
(1)公法上の境界
公法上の境界は,登記上,地番がついた土地の境を定めるものですので,この境界について隣接する土地の所有者同士の合意で勝手に決めるということはできません。この境界の確定に当たっては,後述する,境界確定訴訟において決める必要があります。
(2)私法上の境界
私法上の境界は,自身の所有権がどの程度まで及ぶかというものですので,もっぱら隣接しあう所有者同士の利害対立となります。そのため,公法上の境界とは異なり,当事者間の合意によって定めることもできます。裁判手続等で争う場合は,境界画定ではなく所有権確認訴訟というものになります。なお,この所有権確認の訴えは,下記の境界確定訴訟に併せて提起することもできます。
4 境界についての紛争の解決手段
(1)境界確定訴訟
ア 境界確定訴訟の法的性質
境界確定訴訟については,少し難しい用語ですが,形式的形成訴訟であると考えられています。この意味は,境界画定は,判決により定められる境界という新たな権利関係を形成するものですが,法律上,境界を定める要件が定められていないという意味と理解できます。
つまり,境界確定訴訟は,法律上にどのように境界を定めるという要件がないことから裁判所が資料をもとに,境界を決めるという手続きになります。
イ 境界確定訴訟の当事者適格
当事者適格とは,当事者として訴訟を遂行し,判決を求めることができる資格をいいます。
境界画定訴訟では,隣り合う土地の境界を決めるのですから,当該土地の所有者に当事者適格が認められます。ただし,この所有者は登記簿上の所有者ではなく,実質的な所有者をいうとされています(最判昭和59年2月16日裁集民141号227頁)。
ウ 境界確定訴訟の判決
境界画定訴訟の判決においては,裁判所が証拠等から当該土地の地番と地番の境界はこの線であると判断します。この判断は第三者に対しても効力があり,登記官は,この判決により定められた境界により更正登記をしなければならないこととなります。
(2)筆界特定手続
ア 筆界特定制度とは
筆界特定制度とは,筆界の特定を求める土地所有者等が法務局の筆界特定登記官に対し,隣接地との筆界の特定を申請し,筆界特定登記官により,筆界調査委員の調査・意見及び関係者からの意見等を踏まえて筆界を特定する手続きです。ここにいう筆界は,公法上の境界をいいます。
イ 境界確定訴訟との違い
境界確定訴訟は,裁判所の手続きであるのに対し,筆界特定制度は法務局による手続きであるという点で,まず,主体に違いがあります。
次に,筆界特定手続は,現状の筆界がどこかということを登記官により再現するというもので,新たに筆界を決めたりするものではありません。この点において,境界を形成する境界確定訴訟との違いがあります。
また,境界確定訴訟は,実質的所有者に当事者適格がありましたが,筆界特定制度は,登記名義人に申請権限があるのが原則になります。
ウ 筆界特定のメリット
筆界特定は,境界確定訴訟とは異なり,境界を形成するものではありません。しかし,境界紛争においては資料を集めることが非常に困難なため,訴訟を提起しても資料が足りないということが多々あります。このような場合,筆界特定制度を前もって利用しておくと,登記官が収集した資料等が境界確定訴訟でも利用できるなどのメリットがあります。
また,筆界特定制度は境界確定訴訟よりも迅速に境界の確認ができるというメリットもあります。
5 境界画定のための資料
前記4の境界確定のために必要な資料としては,地図,測量図,土地登記事項証明書,公図,写真,古文書,古地図,空中写真等といったものが必要になってきます。このような資料を収集し,どこが境界であったかということを確定することになります。
・境界確定訴訟の費用
(1)実費
ア 筆界特定制度
筆界特定制度の手数料は,次の通り,対象となる隣接する土地2筆の固定資産評価額の合計の2分の1に5パーセントを乗じた額により決められます。
対象土地の合計額の2分の1に5%を乗じた額 | 単価 | |
100万円までの部分 | 10万円までごと | 800円 |
100万円を超え500万円までの部分 | 20万円までごと | 800円 |
500万円を超え1000万円までの部分 | 50万円までごと | 1600円 |
1000万円を超え10億円までの部分 | 100万円までごと | 2400円 |
10億円を超え50億円までの部分 | 500万円までごと | 8000円 |
50億円を超える部分 | 1000万円までごと | 8000円 |
また,筆界特定において測量が必要になった場合,測量費用が必要になります。
測量費用は,東京法務局のHP[1]によれば,50万円から80万円とされることが多いとのことです。
イ 境界確定訴訟
境界確定訴訟の場合,裁判所に納める費用が必要になります。
この費用の算定に当たっては,原告の主張する境界と被告の主張する境界に囲まれた係争地域の固定資産評価額の2分の1により訴額が算定されます。具体的な額は,当該係争地域の固定資産評価額によるということになります。
(2)弁護士費用
当事務所は,境界に関する紛争については,実費を除き,
着 手 金 25万円(消費税別)
成功報酬 25万円(消費税別)
で対応してております。
一般的な法律事務所の場合,着手金,成功報酬ともに30万円から60万円とされている(旧日弁連報酬基準参考)と比較すると安価での対応となります。
[1] http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/hikkai-qanda.html#11
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